浮気と離婚

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浮気と離婚

浮気と離婚

夫や妻に浮気された方がお考えになることの一つは、夫や妻との「離婚」ではないでしょうか。

実際に離婚をするかしないかは人によって異なるものですが、浮気している側が(浮気については隠して)離婚の話を持ち出したり、一方的に家を出て行ってしまう例も見られます。

そのようなケースでは、必然的に離婚する方向へと話が進んでいってしまうことが多いようです。

離婚請求された場合

仮に、配偶者から離婚を要求され「なぜだろう?」と悩んでいたら、配偶者が実は浮気相手と一緒になろうとしていたとわかったらどうしますか?

もし浮気されたら離婚しようとは考えても、浮気されて離婚してくれと言われるとは普通はあまり考えないものです。

浮気しておいて「離婚して欲しい」など自己中心的もいいところなのですが、実は「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれる実際の判例から、浮気した配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は原則認められないことになっています。

浮気されて離婚まで要求されるのは踏んだり蹴ったりの状態であり、それは法の精神に反するという判断です。

但し、これには浮気の事実が裁判で認められるという条件がつきます。

離婚を要求されても、とにかく一度、心を落ち着かせることです。

浮気調査を行い、浮気の証拠を手にすれば、相手の離婚の要求などはねつけることができるのです。

離婚を請求する場合

一方、浮気しておきながら離婚までは考えていない、浮気相手とはいわゆる愛人もしくは遊びの関係でしかない、というケースももちろん多くありますので、そのような場合では少々事情が違ってきます。

やはり離婚したいと考えた場合、話し合いや調停を行って、お互いの合意が得られれば何も問題はありません。

但し、話し合いや調停で合意が得られなかった場合は、裁判によって離婚判決を得ることになります。

裁判で離婚判決を得たい場合は、民法770条における離婚原因が必要であり、不貞行為は民法770条における離婚原因の一つです。

(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

浮気した配偶者と離婚したいとお考えの場合、裁判までもつれてしまうことを想定すれば、配偶者の浮気の証拠を取得し、不貞行為が認められる状態にしておいた方がよろしいでしょう。

ところで、裁判での離婚請求においては、配偶者の浮気が「継続性のある不貞行為」であることが必要とされています。

これは一度きりの過ち(と判断できる)の場合は離婚までの請求は難しいということです。

ですので、浮気の証拠収集をする場合、浮気調査にて現場の証拠を複数回押さえるとともに、ご自身で集められる状況的な証拠(携帯メールの内容など)を普段から集めておいた方が無難です。

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