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悪意の遺棄と浮気による別居

悪意の遺棄による別居

浮気調査を御依頼される方の状況として、夫婦が別居状態になっている例が増えてきています。

正確には配偶者が家を出てすぐの状態も含まれますが、計画的にある日突然、何も告げずに出て行き、相手のものが一つ残らず残っていないというケースまであるのです。

夫婦の別居には、通常、何通りかの状況が考えられます。

  1. 夫が仕事による単身赴任で別居している。
  2. 夫婦関係を見直すため等の理由で、話し合いにより、一方が実家に帰るなどして一時的に別居している。
  3. 相手に何も告げずに家を出て別居状態になる。もう一方は意思に反して取り残されたような状況。

上記3つの項目のうち、1と2には問題はありませんが、3のケースには問題があります。

実は、3のケースは浮気に絡んで非常によくあるケースで増えてきているケースなのです。

夫婦にはそもそも同居の義務があり、一方的に家を出て別居してしまうことは、同居義務違反となります。

この同居義務違反は、法律用語では「悪意の遺棄」と言われるものの一つです。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、簡単に言えば「意図的に配偶者を放置すること」です。

この悪意の遺棄は、不貞行為と同じく民法第770条1項の離婚事由(離婚の訴えを提起することができる理由)の一つとなっています。

(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

実際に悪意で遺棄されたことを理由に離婚請求や慰謝料請求をする方がどれだけいるかは不明ですが、むしろ悪意で遺棄した方が離婚を要求していることが多いのが実状ではないでしょうか。

浮気相手がいて、今のパートナーと別れてしまいたい、浮気相手と一緒に暮らしたい、でも浮気による慰謝料は払いたくない等と考えた末、「別居してしまえば不貞行為にはならない」という話をどこかで耳にして、実際にそれを実行してしまう方がいます。

しかし、上記のとおり、不貞行為から逃れること等を理由に別居を実行しても、例えば相手を出し抜くように黙って家を出て行く、つまり同居義務に違反し意図的に配偶者を放置すると、不貞になるならない以前に悪意の遺棄に該当してしまいます。

悪意の遺棄により有責配偶者となれば、離婚の請求も認められなくなります。

有責配偶者が不貞行為をすれば当然、不貞行為になります。

別居しただけで直ちに不貞行為が不貞行為じゃなくなる法的根拠は基本的にはありません。

法律が悪用される例も決して少なくはありませんが、少なくとも不貞行為に関してはそれほど甘くはないと言えるのではないでしょうか。

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