不貞行為と婚姻関係の破綻

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浮気と婚姻関係の破綻

浮気(不貞行為)と婚姻関係の破綻

浮気に関して聞く言葉に「婚姻関係破綻」というものがあります。

婚姻関係の破綻とは、もはや夫婦生活(結婚生活)が修復できない状態にあることです。

例えば、離婚はしていないが別居してしまっている、お互いに愛人と暮らしている、連絡も取り合わない、等、今後夫婦としてともに暮らしていく見込みがない状況を言います。

これがどのように浮気に関係があるのか?

浮気相手がおり配偶者と何とか離婚したい人が婚姻関係の破綻を理由に離婚請求するケース

「すでに婚姻関係が破綻しており、その後の不貞行為の場合離婚請求を認める」という判例があるため、離婚したくても不貞行為で訴えられている人が婚姻関係の破綻を主張したりするケース

が多いからです。

かつて裁判による離婚は「有責主義」と言い、民法770条に定められた離婚理由(相手に責任がある)場合のみ、離婚請求が認められていました。

逆に、責任のある配偶者(有責配偶者)から離婚を請求しても認められません。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

しかし近年では、破綻した結婚生活を法律で強制すべきではないという「破綻主義」が採用されており、(離婚理由がなくとも)婚姻関係が破綻している場合は離婚請求を認めるように変化しています。

さらに、不貞行為をしており有責配偶者となっていても、婚姻関係関係が破綻している場合は離婚請求を認めるという判例も出ていますが、このケースで離婚が認められているのは、一定の条件を満たしている場合のみです。

未成熟の子供がいないこと、比較的長期間別居状態にある、別居が長期間に及んでも相手の生活を保障してきたこと、慰謝料に相当する多額の支払いをしていること等、破綻はしていても、それによって精神的にも経済的にも相手を苦しめておらず、相応の償いをしていることが条件となるようです。

一般的に浮気をしている人が婚姻関係破綻による離婚請求をした場合、これらの条件を全く満たしていないことが多いのではないでしょうか。

浮気調査のご相談をされる方にも、このような争いになっているケースはよくありますが、婚姻関係の破綻や有責配偶者からの離婚請求が通るケースはほぼありません。

浮気している配偶者と別居している、離婚請求されているため悩んでいるという方は、よろしければ弊社にご相談してみて下さい。

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