浮気(不倫)と時効

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浮気(不倫)と時効

浮気・不倫と時効

もしかしたらご存じない方も多いかもしれませんが、浮気や不倫にも「時効」があると言われます。

一般的な時効の使われ方としては犯罪における時効がありますよね。

一部撤廃されましたが、例えば犯罪事件から何年経過すれば時効となり、罪に問うことはできない、というものです。

では、浮気に関する時効も同じようなものなのかというと、少々異なっています。

浮気・不倫という行為に時効があるように解釈もできますが、正確には浮気に対する「慰謝料請求」に時効が定められています。

民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

浮気(不貞行為)は民法上の「不法行為」に該当し、不法行為に対しては損害賠償を請求することができます。

不貞行為における損害賠償がいわゆる「慰謝料」です。

しかし、上記の法律によれば、加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年を経過した時は、損害賠償の請求権が時効によって消滅するとされています。

つまり「慰謝料請求権の消滅」が浮気における時効と言われているものであり、時効と言っても「(権利の)消滅時効」なのです。

浮気のケースに当てはめると、配偶者の浮気の事実を知り、浮気相手もわかって訴える準備ができてから3年、または配偶者に浮気の事実があってから20年を経過した場合は慰謝料を請求することができなくなります。

配偶者や浮気相手を訴えようと思えば訴えられるのに3年間も訴えないままである、
または20年間の長期にわたり浮気の被害に気付かないままである、
では、慰謝料の請求権を消滅させてもいいだろう、というのがこの法律の論理のようです。

「3年」または「20年」という時効を長いと見るか短いと見るかは人それぞれですが、浮気調査を依頼している方・浮気の証拠を取得した方にとっては、もしかしたら3年間は少々短いと感じるかもしれません。

しかし、最後に浮気の事実を確認した日が時効の起算日となりますので、配偶者の浮気の継続を確認できている、もしくは他の浮気の事実を確認できている間は、その日から新たに時効が設定されていると考えることができます。

一度、証拠を取ってから長期間経過している方は、状況次第で再度浮気調査を行ってみるのも一つの方法と言えるでしょう。

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