浮気の慰謝料とは?
慰謝料という言葉を聞いたことがあるかと思います。
浮気をされたりすると、自然に「慰謝料請求(してやる)」といった考えが出てくるのではないでしょうか?
しかし、なぜ浮気されたら慰謝料と言うのか、どうすれば慰謝料を請求できるのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
なぜ慰謝料と言うのか?これは浮気という行為が民法709条の不法行為という違法行為に該当するからです。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為は、他人の権利を侵害して損害を与える行為であり、損害を受けた人は被害相当の損害賠償請求ができます。
浮気は法律用語で不貞行為といいますが、夫婦の貞操の義務に違反すること(不貞行為)が相手に精神的な損害を与える不法行為であり、この精神的損害に関する賠償のことを特に「慰謝料」と呼びます。
浮気調査との関係
但し、損害を受けても直ちに慰謝料を請求することはできません。
その理由は、不法行為という法律には「受けた損害は自らが証明しなければならない」という定めがあるからです。
この点については浮気の場合も同じです。
仮に、夫の携帯メールを覗き見たところ、女性と親密なやりとりをしているメールを発見したとします。
状況的に浮気をしていると気付いたとしても、その状況のまま浮気をされたと主張するだけでは何の証明にもならず、夫や浮気相手に否定されたら慰謝料を支払ってもらうことはできないでしょう。
実際に慰謝料請求をするには当事者間だけがわかっているのではなく、最終的に調停や裁判で証明を行い、法の場で浮気が事実だと認識してもらう必要があります。
当人たちが認めない場合、慰謝料請求を可能にするには、法的にその権利を得るしかないからです。
となれば、浮気が事実であると証明する必要が出てきます。
証明するには、浮気をしている現場を写真や映像で押さえることが最も強力な証拠となります。その現場を押さえるのが探偵の浮気調査というわけです。
浮気の証拠なしの慰謝料請求は避ける
当事者同士で損害賠償の話になると、支払いを逃れようと考える人が多く、浮気の場合はそのようなケースが特に多いと考えられます。
配偶者にしろ浮気相手にしろ、浮気する人というのは、浮気という行為を軽く考える傾向が見られ、バレないように気を使うことはあっても、罪悪感や違法行為という認識はあまりないように思われます。
そこにきて、慰謝料を払えと言われても「払いたくない」と考えるものなのではないでしょうか。
慰謝料請求をお考えの方に気を付けて頂きたいのは、証拠もないのに「浮気をしている」「慰謝料を払え」などと問いつめてしまうと、配偶者にしろ浮気相手にしろ、しっぽを捕まえられないように警戒してしまうと言うことです。
そのような状況になってしまった後で探偵が浮気調査を行っても、証拠の収集は困難になってしまいます。
浮気調査による証拠収集をお考えであれば、お早めにご相談下さい。
関連項目
未成年との不貞行為がどうなるかについて書いてみたいと思います。
恋人に浮気されたら慰謝料を請求できるのか?という点が気になる方もいるかもしれません。
恋人同士の浮気で彼氏の浮気相手が妊娠してしまった場合、どのように対処するケースが多いのでしょうか。
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