配偶者と浮気相手の浮気を訴える場合

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配偶者と浮気相手の浮気を訴える場合

配偶者の裏切り、浮気を訴える

夫であれ妻であれ、婚姻関係にある二人のうちのどちらかが浮気をしていると分かったとき、ほとんど人が裏切られたと感じると言われています。

あるカップルは神父の前で、またあるカップルは神主の前で永遠の愛を誓い合ったわけですから、裏切りと感じるのも当然です。

決定的な浮気の証拠がある場合、訴えてやるという気持ちになるでしょう。

とはいえ、訴えるにはどうしたら良いのかについてはよく分からないという方も多いのではないでしょうか?

まずは浮気に関して法律ではどのように定めているかを知る必要があります。

浮気を訴えるための法律

浮気はあくまでも個人的なものであり様々な法律がある中で浮気に関する法律があるのは少し驚かされますが、浮気は婚姻関係を破綻させる大きな要因となると民法770条1項1号の規定に定められています。

(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

 

さらに、民法709条には浮気は不法行為を形成するとあり、それゆえに浮気をされた配偶者は、慰謝料請求ができると定めているわけです。

(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

浮気をした配偶者はもちろん、浮気をするには相手が必要ですので浮気相手にも慰謝料請求ができます。

ただ、浮気をしたことそのものを処罰する法律はなく、法の力によって浮気をしないよう取り締まることはできません。

日本の法律では、浮気そのものに刑事上の責任はないとしているからです。

そのため、慰謝料請求も民法に基づいて行われます。

明治時代には浮気をすると姦通罪として法律で処罰していましたが、現在はたとえ婚姻関係にあっても他の異性と性的関係を結ぶかどうかは個人の自由であり、行為の結果生じるゴタゴタもまた個人が解決すべき問題という考え方です。

ある意味では自由意志の尊重と言えるでしょう。

婚姻関係にあれば、民法が定めるところにより慰謝料請求を行うのがいわゆる浮気をされたときの、訴えてやるということの意味だと今では捉えられています。

結婚しているなら慰謝料請求が訴えるという行為

離婚は婚姻関係の破綻の原因になるという民法上の定めに従うと、浮気をされた側ができるのはまず慰謝料の請求です。

上述のように、不貞行為があったことで民法709条不法行為が成立するからです。

但し、浮気していると知って激怒し、すぐさま訴えても認められる可能性はほぼありません。

法律上の不貞行為とは肉体関係にあったことが証明されるときだけで、食事や一緒に遊びに出かけたという程度では認められないからです。

また、決定的な証拠がない場合も同様で、状況証拠では限りなく浮気をしているとしか考えられない場合でも、法律上では動かぬ証拠を求められますので、肉体関係にあることがはっきり分かる証拠が必要になります。

浮気を訴える場合はご相談下さい

頭に血が上り、自分で証拠を掴んでやると考える方も多いものの、ご自身で行うのは少なからず危険が伴いますし、尾行して決定的証拠を掴むなどというのは困難です。

一方、興信所や探偵事務所ならこれまで培ってきたノウハウと人を使って効率よく浮気の証拠を掴むことが可能です。

もちろんお金はかかりますが、のちのち配偶者と相手からの慰謝料で払うことができ、素知らぬ振りをして浮気の証拠が揃うまで待ってから訴えるのがよろしいでしょう。

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