恋人に浮気の慰謝料を請求できる?

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恋人に浮気の慰謝料を請求できる?

恋人(彼氏・彼女)への浮気の慰謝料請求

浮気された時の慰謝料という言葉を耳にすることがあるかと思います。

もし恋人に浮気されたら慰謝料を請求できるのか?という点が気になる方もいるかもしれません。

誰でも彼氏や彼女に浮気されたら悔しいでしょうし、そのまま恋人を奪われてしまうケースだってあります。

ただ浮気されるのではなく何らかの償いをさせたいという気持ちになりますよね。

結論から言いますと、一般的な「恋人=彼氏・彼女」の関係では浮気の慰謝料というものは認められません。

下記の2点がポイントとなります。

恋愛の自由

憲法の条文における幸福追求権(憲法13条)、表現の自由(憲法21条1項)等により「恋愛の自由」が認められていると解されています。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

原則として、誰と恋愛しても、恋人を他の人に乗り換えても、何人と恋愛しようとも、法律違反や罪に問われることはありません。

不法行為

慰謝料とは、不法行為(民法709条)による損害を受けた時の損害賠償の一種であり、相手に不法行為がなく、自分に損害もない状態では請求することはできません。

これが結婚している人の場合、浮気をすると民法770条1項1条における不貞行為となり、この不貞行為が民法709条不法行為にも該当することになります。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

ですので、浮気のケースでは夫婦間の不貞行為があった時だけ浮気相手に慰謝料を請求することができ、恋人同士の場合、浮気すること自体は恋愛の自由により違法ではなく、そのことで自分に損害も発生していないため慰謝料が請求できない、と考えられます。

恋人に不貞行為で慰謝料が請求できるケース

しかし、恋人、彼氏、彼女の浮気でも慰謝料を請求できる例外があります。

①内縁関係の場合

内縁とは、結婚はしていなくても長期にわたり同棲しており、実質的に夫婦の生活を送っている関係のことを言います。

ですので、法律的には結婚している状態と同じように扱われます。

②婚約している場合

ご存知かと思いますが、婚約とは結婚することを約束していることをいいます。

婚姻は契約の一種であり、婚約は将来的に契約を履行するという法律的には結婚している状態と同じように扱われます。

内縁・婚約の証明が必要

上記2つのケースはまだ夫婦ではない彼氏・彼女の関係ですが、浮気した場合は夫婦間と同じように不貞行為が認められますので、慰謝料の請求も可能と言うことになります。

しかし、いずれのケースともそれぞれ「内縁」「婚約」関係にあることを証明できなければならないため、実際は違うのに「内縁関係だった」「婚約していた」などと言うことはできないのでご注意下さい。

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